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国土交通省では平成10年より“公営住宅ストック総合改善事業”として補助制度を設け、エレベーターの設置されていない5階建て公営住宅にエレベーターを設置する事業を推進しています。
対象となるのは、原則として公営住宅ストック総合活用計画に基づいて行う改善事業で、平成10年度以前の予算に係る既設公営住宅で、改善後の住宅について、概ね10年引き続き管理するものであることとなっています。
エレベーターを設置する事業の事業主体は、地方公共団体で、国による整備費(改善費)補助は、1/2で、また家賃対策補助は、エレベーターの設置を行った住棟に存する住宅について、改善後の近傍家賃と入居者負担額との差額から家賃収入補助対象額を減じた額について1年間、国がその1/2を補助します。
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(国土交通省関連ページ) |
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