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公営住宅ストック総合改善事業

エレベーター設置に公的支援

エレベーター設置事例

海外のエレベーター設置事例

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平成10年より始まった国土交通省の公営住宅ストック総合改善事業は、良質な公営住宅の効率的な供給の促進を目的としています。既設公営住宅ストックの居住水準の向上、安全性の確保等を図るために必要な改善・更新を、個別改善、全面的改善など多様な手法の選択のもと、計画的に実施します。
改善内容は、規模増改善(増築、2戸1等)、住戸改善(居住性向上、高齢者対応、安全性確保)、共用部分改善(居住性向上、高齢者対応、安全性確保、住環境向上)、屋外・外構改善(居住性向上、高齢者対応、安全性確保、住環境向上)などとなっています。
事業の対象となる基本的要件は、エレベーター設置が該当する個別改善では、原則として公営住宅ストック総合活用計画に基づいて行う改善事業であること、原則として平成2年度以前(耐震改修については昭和55年度以前の予算、エレベーター設置を伴う共用部分のバリアフリー化については平成10年度以前)の予算に係る既設公営住宅を対象(ただし、障害者向け改善に係る補助を除く)で、 改善後の住宅について、概ね10年引き続き管理するものであることとなっています。
事業主体は地方公共団体で、国による補助は、個別改善の場合、@整備費(改善費)補助は、国が1/2、A家賃対策補助は、エレベーターの設置を行った住棟に存する住宅について、改善後の近傍家賃と入居者負担額との差額から家賃収入補助対象額を減じた額について実施(補助期間:1年間、補助率:国1/2)となってします。
(国土交通省ホームページより)



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